地球は、平均気温が15℃前後と、人間を含め、生物が暮らしやすい環境となっています。これは、二酸化炭素を始めとする温室効果ガスがあるからです。
もし、温室効果ガスが無かったら地球の平均気温はマイナス18℃になってしまいます。
しかし、温室効果ガスが増えすぎると、地表に放出される熱が増えて、まるで温室のようになり、気温が上昇しつづけることになります。
二酸化炭素などがこのような作用をすることから、温室効果ガスと言われており、このような現象を「地球温暖化」と言います。
よって、CO2排出量を削減することが、地球温暖化防止に直結します。
1997年12月に京都議定書が発効され、二酸化炭素(CO2)等の温室効果ガス排出量を、2008年度から2012年度に基準年(1990年度)から6%削減することが定められました。
また、2009年12月に開催された気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)で我が国日本は温室効果ガスを1990年比25%削減するという目標を提出しました。
企業活動を行っていく上では石油・ガス・電気などの何らかのエネルギーを使用しなければなりません。
その中で企業に課せられた責務としての「CO2排出量削減!」「エネルギー(燃料)使用量の削減!」を実現していく為には、
使用しているエネルギーを如何に少なくするか、無駄にしているエネルギーを如何に少なくするかが重要になります。
エネルギーを削減する方法(省エネ対策)としては、
「現状の設備を高効率な設備に更新する」 「照明をLED照明に交換する」「窓に遮熱フィルムを貼る」
「照明に人感センサーを取り付ける」「冷房温度を2℃上げる」「太陽光発電を取り入れる」など様々な方法が考えられます。
数ある省エネ対策のなかには、小まめに消灯する等の運用対策以外の対策では、多額の費用が発生しコストパフォーマンスの悪い物も多く存在しています。
しかし、その中において圧倒的なコストパフォーマンスを見せるのが 「断熱」です。特に高温部の放熱帯に対する断熱は投資回収率2年以下というものも少なくありません。
種 類 | 使用温度 ℃以下 |
熱伝導率 W/(m・K) |
グラスウール 保温板・筒 |
-20 ~ 350 | 0.043~0.044 |
ロックウール 保温板・筒 |
-20 ~ 600 | 0.043 ~ 0.044 |
ポリスチレンフォーム 保温板・筒 |
-50 ~ 80 | 0.028 ~ 0.040 |
硬質ウレタンフォーム 保温板・筒 |
-200 ~ 100 | 0.026 ~ 0.029 |
ポリエチレンフォーム 保温板・筒 |
-50 ~ 70 | 0.038 ~ 0.043 |
ケイ酸カルシウム 保温板・筒 |
0 ~ 1000 | 0.055 ~ 0.146 |
撥水パーライト 保温板・筒 |
0 ~ 900 | 0.056 ~ 0.146 |
各断熱材の使用温度域
読んで字の如く熱を断つ(遮断する)事です。主に3つの熱のイタズラから私たちを守ります。
高温体からの熱が伝わり室温が上昇、室温を下げる為に必要以上の冷房運転を行います。 | 高温体からの熱は断熱によって低減され室温上昇を防ぎます。 冷房運転も抑えることが出来ます。 |
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ボイラ等の熱源で作られた熱(蒸気等)は搬送中の非断熱部から熱漏れとして大気中に放出されています。熱を大気中に捨てています。
放熱している熱を作るにもエネルギーが使われています。⇒ 無駄にCO2を排出しています。
【 放熱防止のイメージ 】
1973 | 第1次オイルショック |
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1979 | 第2次オイルショック |
1979 | エネルギーの使用の合理化に関する法律 (省エネ法) 施行 |
1997.12 | 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書 (京都議定書) 採択 |
2005.02 | 京都議定書 発効 |
2010.04 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律へ改正 (改正省エネ法の施行) |
2010.12 | COP16(カンクン合意の採択) |
京都議定書とは、1997年(平成9年)12月に京都市で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)で採択された、気候変動枠組条約に関する議定書です。 地球温暖化の原因となる、温室効果ガスについて先進国における削減率を1990年を基準として各国別に定め、共同で約束期間内に目標値を達成することが定められました。 日本は2008~2012年の間に1990年比6%の削減を目標とし、8.4%の削減を実現し、目標を達成ました。
カンクン合意とは、2010年12月にメキシコ・カンクンで開かれた国連気候変動枠組み条約第16回締約国会議(COP16)にて採択された、 2013年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組みのことです。 京都議定書を離脱した米国、温室効果ガスの削減義務を負わない中国やインドなどの新興国にも排出削減を求めている点に大きな進歩がありました。 日本は2020年までに1990年比25%の削減を目標と定められました。
省エネ法はオイルショックを契機に1979年(昭和54年)に制定されました。工場や建築物、機械・器具についての省エネ化を進め、効率的に使用するための法律です。 工場・事業所のエネルギー管理の仕組みや、自動車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準におけるトップランナー制度、運輸・建築分野での省エネ対策などを定めたものです。 1,500㎘/年間(原油使用料換算値)以上を使用する「個別の事業所ごと」第一・二種エネルギー管理指定工場として、 国より指定を受けました。エネルギー管理者の選任、定期報告書などの提出義務がありました。
経済産業省は、産業部門に加えて、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門での対策を強化するため、改正法エネ法を施行しました。 改正省エネ法では、「企業単位」で合計エネルギー使用量が1,500㎘/年間(原油換算値)以上は、特定事業者として国より指定を受けます。エネルギー管理統括者と管理企画推進者を 各々1名の選任、定期報告書などの提出も企業単位となりました。改善対策不備と判断されたものに対して国からの指導が出され、それに背くと罰金が科せられます。