アスベストへの対処と対処基準、関連する法

アスベストが大量に空気中に散布すると危険です。その為、2005年7月1日より、むき出しアスベストに対しては何らかの処置が建物の所有者に義務付けられました。飛散するおそれのない場合は、法的にはそのままで大丈夫です。
飛散するおそれのある場合は、アスベストを完全に除去するか、天井などをつけて囲い込むか、薬剤などで封じ込めるかをすることが求められています。(除去、囲い込み、封じ込め)

また、建物の解体時・改修時には、法律で決められた方法でのアスベストの除去と廃棄が義務づけられています。

2005年7月1日 厚生労働省 石綿障害予防規則の施行 

 

環境省では、大気汚染防止法により 大気1リットル中のアスベストの本数を10本までと決めており、その基準値以上の場合はアスベストの処理が必要とされます。

環境省 大気汚染防止法

 

アスベスト対処基準は?

では空気中のアスベスト濃度がどのくらいでアスベスト対策をしなくてはいけないのか? 基準はどうなっているか? と言いますと、現在の感覚では空気中1リットルに1本以上のアスベストが存在した場合、何らかの対策をする場合が多く見受けられます。 この基準は非常に感覚的なもので、自然界では〜0.4本ほど存在し、法律では10本と規制されているのでこのくらいであろうという基準です。 現在、政府がアスベスト健康被害の専門データを分析し、この空気中の規制基準値を検討していると聞いています。 はっきりとした対策基準値が出されるのは2006春以降になると言われています。

 

アスベスト廃棄方法は?

アスベストの廃棄につきましても、特別管理型の産業廃棄物処理場での所定の廃棄方法が法律で決められています。

アスベスト廃棄物処理の概要 [PDF 22KB] 環境省

 

 

その他規制は?

その他、各都道府県・自治体により、独自の条例規則を設けています。(市町村・区にもある場合があります)

北海道・東北
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

関東
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県

信越・北陸
新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県

東海
愛知県 岐阜県 静岡県 三重県

近畿
大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県

中国・四国
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

九州・沖縄
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県